政治 4回目 1-4 法の支配と権力分立

       
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 モンテスキュー君

 みなさんこんにちは!勉強の調子はいかがですか?

 寒いですから、体調には十分気をつけてくださいね!

 さて、今日は法の支配です。人による支配から、法による支配へとどのように変わっていったか、法治主義と法の支配って何が違うのかを追っていきましょう。
 
 重要語にはリンクを貼っています。参照してください。

 POINT 法の支配と法治主義の違いを抑える

1-4 法の支配と権力分立 

 
   今まで習ってきた自然権思想と国家の関係についての話


1 法の支配(=実質的法治主義)

 (1)内容

   イギリスで発展→「法は国民だけではなく、権力者をも拘束する」という考え方

    いままで、暴君による圧制が続いていたので、市民が革命を起こし、政権を握った後、みんなで作った法律によって、国を動かしていこうという話になった。そうすれば、みんなが平等に幸せになれると考えたんだ。

   研究した学者

     ダイシー・・・憲法研究序説

    ブラクトン&コーク・・・「国王と言えども、神と法の下にある

     この人たちは英の大法官(最高裁判所長官)

 おうさまでも神様と法律のにはかなわないってこと!

 (2)「法」の意味

   内容の正しい法→自然法・コモン=ロー 

2 法治主義(=形式的法治主義)
 (1)内容 

   「法の形式さえ整っていればOK」という考え方

     ソクラテス・・・「悪法も法なり」という言葉

     法の内容は問わない
       ↓とすると
     人権抑圧まで正当化しかねないような、とんでもない法律万能主義(=法律で定めてあればなんでもやっていいという考え方)につながる可能性がアリ

    戦前の日本→「法律の留保」・・・法律の範囲内で人権保障するという考え方

 (2)「法」の意味

   法という形式のものなら何でもいい・・・中身は問わない

3 権力分立
 
 (1)定義・権力分立の必要性

    アクトンの言葉→「権力は腐敗する。絶対権力は絶対的に腐敗する」      
       ↓コレを避けるために何が必要か?
    国家権力の分散
       ↓そこで
    国家権力をそれぞれの機関に分散させることで「抑制と均衡(チェック=アンド=バランス)」を保つ必要がある→権力分立

 (2)権力分立に関する諸説 

   ① ハリントン・・・(本=オシアナ)
    →立法を「発案院」(立法・提案のみ)と「審議院」(議決のみ)に分立

   ② ロック・・・(本=市民・政府二論)
    → 立法権・執行権(行政+司法)・同盟権(外交権)に分立・・・特徴(立法優位)…イギリス

   ③ モンテスキュー・・・(本=法の精神)
    → 立法権・執行権(行政)・裁判権(司法)に分立・・・特徴(全て対等)…アメリカ


 今日はここまで!しっかり復習してください!

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                                            そわ☆
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 参考文献
     
      蔭山克秀の政治経済が面白いほどわかる本
      一目でわかる政経ハンドブック
      チャート式 新・政治経済
      憲法 芦部信喜
      高校生のための経済学入門
      山川出版 政治経済用語集
            その他もろもろ
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 1-4 法の支配と権力分立 

 
   今まで習ってきた自然権思想と国家の関係についての話


1 法の支配(=実質的法治主義)

 (1)内容

   イギリスで発展→「法は国民だけではなく、権力者をも拘束する」という考え方

    いままで、暴君による圧制が続いていたので、市民が革命を起こし、政権を握った後、みんなで作った法律によって、国を動かしていこうという話になった。そうすれば、みんなが平等に幸せになれると考えたんだ。

   研究した学者

     ダイシー・・・           

    ブラクトン&コーク・・・「国王と言えども、  と  の下にある

     この人たちは英の大法官(最高裁判所長官)

 (2)「法」の意味

     の正しい法→自然法・コモン=ロー 

2 法治主義(=形式的法治主義)
 (1)内容 

   「法の形式さえ整っていればOK」という考え方

     ソクラテス・・・「   も法なり」という言葉

     法の内容は問わない
       ↓とすると
     人権抑圧まで正当化しかねないような、とんでもない       主義
   につながる可能性がアリ

        戦前の日本→「      」・・・法律の範囲内で人権保障するという考え方

 (2)「法」の意味

   法という形式のものなら何でもいい・・・中身は問わない

3 権力分立
 
 (1)定義・権力分立の必要性

         の言葉→「権力は   する。絶対権力は絶対的に腐敗する」      
       ↓コレを避けるために何が必要か?
    国家権力の分散
       ↓そこで
    国家権力をそれぞれの機関に分散させることで「       (           )」を保つ必要がある→権力分立


 (2)権力分立に関する諸説 

   ①        ・・・(本=オシアナ)
    →立法を「発案院」(立法・提案のみ)と「審議院」(議決のみ)に分立

   ② ロック・・・(本=          )
    → 立法権・  権(行政+司法)・  権(外交権)に分立・・・特徴(立法優位)…     

   ③ モンテスキュー・・・(本=      )
    → 立法権・執行権(行政)・裁判権(司法)に分立・・・特徴(全て対等)…     

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