政治 4回目 1-4 法の支配と権力分立
モンテスキュー君
みなさんこんにちは!勉強の調子はいかがですか?
寒いですから、体調には十分気をつけてくださいね!
さて、今日は法の支配です。人による支配から、法による支配へとどのように変わっていったか、法治主義と法の支配って何が違うのかを追っていきましょう。
重要語にはリンクを貼っています。参照してください。
POINT 法の支配と法治主義の違いを抑える
1-4 法の支配と権力分立
今まで習ってきた自然権思想と国家の関係についての話
1 法の支配(=実質的法治主義)
(1)内容
イギリスで発展→「法は国民だけではなく、権力者をも拘束する」という考え方
いままで、暴君による圧制が続いていたので、市民が革命を起こし、政権を握った後、みんなで作った法律によって、国を動かしていこうという話になった。そうすれば、みんなが平等に幸せになれると考えたんだ。
研究した学者
ダイシー・・・憲法研究序説
ブラクトン&コーク・・・「国王と言えども、神と法の下にある」
この人たちは英の大法官(最高裁判所長官)
おうさまでも神様と法律のにはかなわないってこと!
(2)「法」の意味
内容の正しい法→自然法・コモン=ロー
2 法治主義(=形式的法治主義)
(1)内容
「法の形式さえ整っていればOK」という考え方
ソクラテス・・・「悪法も法なり」という言葉
法の内容は問わない
↓とすると
人権抑圧まで正当化しかねないような、とんでもない法律万能主義(=法律で定めてあればなんでもやっていいという考え方)につながる可能性がアリ
戦前の日本→「法律の留保」・・・法律の範囲内で人権保障するという考え方
(2)「法」の意味
法という形式のものなら何でもいい・・・中身は問わない
3 権力分立
(1)定義・権力分立の必要性
アクトンの言葉→「権力は腐敗する。絶対権力は絶対的に腐敗する」
↓コレを避けるために何が必要か?
国家権力の分散
↓そこで
国家権力をそれぞれの機関に分散させることで「抑制と均衡(チェック=アンド=バランス)」を保つ必要がある→権力分立
(2)権力分立に関する諸説
① ハリントン・・・(本=オシアナ)
→立法を「発案院」(立法・提案のみ)と「審議院」(議決のみ)に分立
② ロック・・・(本=市民・政府二論)
→ 立法権・執行権(行政+司法)・同盟権(外交権)に分立・・・特徴(立法優位)…イギリス型
③ モンテスキュー・・・(本=法の精神)
→ 立法権・執行権(行政)・裁判権(司法)に分立・・・特徴(全て対等)…アメリカ型
今日はここまで!しっかり復習してください!
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参考文献
蔭山克秀の政治経済が面白いほどわかる本
一目でわかる政経ハンドブック
チャート式 新・政治経済
憲法 芦部信喜
高校生のための経済学入門
山川出版 政治経済用語集
その他もろもろ
お役立ち本
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テスト
1-4 法の支配と権力分立
今まで習ってきた自然権思想と国家の関係についての話
1 法の支配(=実質的法治主義)
(1)内容
イギリスで発展→「法は国民だけではなく、権力者をも拘束する」という考え方
いままで、暴君による圧制が続いていたので、市民が革命を起こし、政権を握った後、みんなで作った法律によって、国を動かしていこうという話になった。そうすれば、みんなが平等に幸せになれると考えたんだ。
研究した学者
ダイシー・・・
ブラクトン&コーク・・・「国王と言えども、 と の下にある」
この人たちは英の大法官(最高裁判所長官)
(2)「法」の意味
の正しい法→自然法・コモン=ロー
2 法治主義(=形式的法治主義)
(1)内容
「法の形式さえ整っていればOK」という考え方
ソクラテス・・・「 も法なり」という言葉
法の内容は問わない
↓とすると
人権抑圧まで正当化しかねないような、とんでもない 主義
につながる可能性がアリ
戦前の日本→「 」・・・法律の範囲内で人権保障するという考え方
(2)「法」の意味
法という形式のものなら何でもいい・・・中身は問わない
3 権力分立
(1)定義・権力分立の必要性
の言葉→「権力は する。絶対権力は絶対的に腐敗する」
↓コレを避けるために何が必要か?
国家権力の分散
↓そこで
国家権力をそれぞれの機関に分散させることで「 ( )」を保つ必要がある→権力分立
(2)権力分立に関する諸説
① ・・・(本=オシアナ)
→立法を「発案院」(立法・提案のみ)と「審議院」(議決のみ)に分立
② ロック・・・(本= )
→ 立法権・ 権(行政+司法)・ 権(外交権)に分立・・・特徴(立法優位)… 型
③ モンテスキュー・・・(本= )
→ 立法権・執行権(行政)・裁判権(司法)に分立・・・特徴(全て対等)… 型
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